学会賞
日本自然災害学会表彰規程
(総則)
第1条
日本自然災害学会賞(総称)の表彰はこの規程による。
(賞の区分)
第2条
表彰は次の区分よりなる。
- 功績賞 (英語名:Outstanding Contribution Award)
- 学術賞 (英語名:Excellent Paper Award)
- 学術奨励賞 (英語名:Excellent Paper Award for Young Researchers)
- Hazards2000国際賞 (英語名:International Award of Hazards2000)
(功績賞)
第3条
功績賞は、自然災害科学の進歩、自然災害の防止軽減、あるいは本学会の運営に顕著な貢献をなしたと認められた者(個人)または団体に授与する。
(学術賞)
第4条
学術賞は、本会会員であって、原則として過去3年間に「自然災害科学」その他日本自然災害学会の刊行物に論文等を発表し、これが自然災害科学における学術に関する進歩発展に独創的な功績をあげ、顕著な貢献をなしたと認められる者に授与する。
(学術奨励賞)
第5条
学術奨励賞は、本会会員であって原則として前年度発行の「自然災害科学」「Journal of Disaster Science and Management」のいずれかに優れた論文等を発表し、これが自然災害科学における学術の進歩発展に寄与し、独創性と将来性に富むと認められる者で、年齢が受賞年の4月1日現在で満40歳以下である者に授与する。ただし、候補論文は候補者が筆頭著者の単一の論文とする。
(Hazards2000国際賞)
第6条
Hazards2000国際賞は、原則として過去3年間に「Journal of Disaster Science and Management」その他日本自然災害学会の刊行物に英語で記述された論文や災害調査報告等を発表し、これが自然災害科学における学術あるいは防災の技術や調査研究手法の実際において、その進歩発展に、顕著な貢献をなしたと認められる者を対象とする。
(審査委員会)
第7条
日本自然災害学会賞を選考するため、学会賞審査委員会を設ける。
2
審査委員会は、5名の審査委員をもって組織し、委員は理事会において会員の中より選出する。
3
審査委員会は学会賞候補を選考し、理事会に報告する。
(決定)
第8条
理事会は、審査委員会の報告に基づいて、受賞者を決定する。
(授与)
第9条
学会賞は、日本自然災害学会学術講演会において、会長が授与する。
付則
- この規程は、平成元年5月13日より実施する。
- この規程は、理事会の議決により変更することができる。
(平成26年9月24日一部改正)
(平成29年12月15日一部改正,参考のための付表を追加)
(平成30年11月2日英語名追記)
(令和4年9月18日一部改正)
付表
対象業績 | 対象者 | |||
年齢制限 | 個人・団体の別 | 会員・非会員の別 | ||
功績賞 | 自然災害科学の進歩や自然災害の防止軽減に対する顕著な貢献、あるいは本学会の運営における顕著な貢献 | 無し | 個人または団体 | 問わず |
学術賞 | 原則として過去3年間に「自然災害科学」その他本学会の刊行物に論文等を発表し、これが自然災害科学における学術に関する進歩発展に独創的な功績をあげ、顕著な貢献をなしたと認められる者の業績 | 無し | 個人 | 会員 |
学術奨励賞 | 原則として前年度発行の「自然災害科学」「Journal of Disaster Science and Management」に優れた論文等を発表し、これが自然災害科学における学術の進歩発展に寄与し、独創性と将来性に富むと認められる若手研究者の業績(なお、候補論文は候補者が筆頭著者の単一の論文とする) | 受賞年の4月1日に満40歳以下 | 個人 | 会員 |
Hazards2000 国際賞 | 原則として過去3年間に「Journal of Disaster Science and Management」その他日本自然災害学会の刊行物に英語で記述された論文や災害調査報告等を発表し、これが自然災害科学における学術あるいは防災の技術や調査研究手法の実際において、その進歩発展に、顕著な貢献をなしたと認められる者の業績 | 無し | 個人。共著の場合は全員 | 問わず |
注:
① 過去3年間とは、当該表彰年直前の3ヶ年度の意
② Hazards 2000 国際賞創設の背景:
① 過去3年間とは、当該表彰年直前の3ヶ年度の意
② Hazards 2000 国際賞創設の背景:
防災研究において本質的に重要であるはずの現地調査や観測が必ずしも重んじられていなかった状況を踏まえ、国内外の災害調査を積極的に行い、成果を英文にまとめることを推奨したいとの方針