日本自然災害学会 委員会設置規程

(目的)

第1条
日本自然災害学会則(以下「会則」という。)第5条に基づいて設置する委員会について定める。

(委員会とその目的)

第2条
学会に次の委員会をおく。
(1) 学会賞審査委員会
日本自然災害学会賞を選考する。
(2) 企画委員会
学会の発展に資する活動を立案する。
(3) 自然災害科学編集委員会
『自然災害科学』の編集を行う。
(4) 学術委員会
日本自然災害学会学術講演会査読付セッションの運営と『自然災害科学』特別号の編集を行う。
(5) 英文誌編集委員会
英文誌 Journal of Natural Disaster Science の編集を行う。
(6) 災害情報委員会
災害関連情報を収集・発信する。
(7) 国際委員会
学会の国際交流活動を行う。

(委員長)

第3条
各委員会の委員長は、会員の中から理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。

(委員)

第4条
各委員会は、所掌する事業を行うために必要となる委員を会員の中から選び、理事会に報告する。

(内規)

第5条
各委員会は、委員会の内規を定め、理事会に報告する。
第6条
複数の委員会で調整が必要な場合は、理事会において処理する。
(平成29927日制定)