日本自然災害学会 委員会設置規程
(目的)
第1条
日本自然災害学会則(以下「会則」という。)第5条に基づいて設置する委員会について定める。
(委員会とその目的)
第2条
学会に次の委員会をおく。
- (1) 学会賞審査委員会
- 日本自然災害学会賞を選考する。
- (2) 企画委員会
- 学会の発展に資する活動を立案する。
- (3) 自然災害科学編集委員会
- 『自然災害科学』の編集を行う。
- (4) 学術委員会
- 日本自然災害学会学術講演会査読付セッションの運営と『自然災害科学』特別号の編集を行う。
- (5) 英文誌編集委員会
- 英文誌 Journal of Natural Disaster Science の編集を行う。
- (6) 災害情報委員会
- 災害関連情報を収集・発信する。
- (7) 国際委員会
- 学会の国際交流活動を行う。
(委員長)
第3条
各委員会の委員長は、会員の中から理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。
(委員)
第4条
各委員会は、所掌する事業を行うために必要となる委員を会員の中から選び、理事会に報告する。
(内規)
第5条
各委員会は、委員会の内規を定め、理事会に報告する。
第6条
複数の委員会で調整が必要な場合は、理事会において処理する。
(平成29年9月27日制定)