日本自然災害学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、日本自然災害学会 (Japan Society for Natural Disaster Science : JSNDS) と称する。

(事務局、本部事務局)

第2条
本会は、事務局を、宇治市五ヶ庄、京都大学防災研究所内におく。

(目的)

第3条
本会は、自然災害科学の研究の向上と発展につとめるとともに、防災・減災に資することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 自然災害の基礎的学術研究、応用的技術研究ならびに防災・減災システムの究明に関する調査研究
  2. 自然災害科学の知識の普及
  3. 大学、官公庁および民間団体等の自然災害関係研究者および技術者の交流と連携
  4. 自然災害関係の研究者および技術者の養成
  5. 自然災害科学研究の国際的学術交流
  6. 学会活動の一環として学術講演会、学術例会、研究会、講習会の開催と学会誌 「自然災害科学」 および英文論文集 「Journal of Disaster Science and Management」 等の刊行
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業

(委員会、部会)

第5条
本会は、その事業を遂行するために必要ある場合は委員会、部会および支部をおくことができる。

第2章 会員

(種別)

第6条
本会の会員は、次の通りとする。
  1. 正会員
    自然災害の研究者および技術者またはそれに関心を有する者で理事会が入会を承認した者
  2. 学生会員
    自然災害関係の学問を学修している学生で,理事会が入会を承認した者
  3. 学生会員(研究室パック)
    自然災害関係の学問を学修している学生で、正会員の名前を付して入会を申し込み、理事会が入会を承認した者
  4. 終身会員
    正会員のうち、65歳以上で申請のあった者
  5. 購読会員
    本会の目的および事業に賛同し、本会の定期刊行物を予約購読する法人およびその他の団体で理事会が入会を承認した者
  6. 賛助会員
    本会の目的および事業に賛同する法人・団体または個人で、理事会が入会を承認した者

(入会)

第7条
入会を希望する者は、会員種別に応じて所定の申込書を提出し、理事会の承認を受ける。

(会費)

第8条
会員は、当該年度の年会費を4月末日までに納入する。
ただし、会費を自動振替で納付する場合は、当該年度の年会費が預金口座から5月下旬に引き落される。
  1. 正会員
    年額 8,000円
  2. 学生会員
    年額 3,000円
  3. 学生会員(研究室パック)
    年額 2,000円
  4. 購読会員
    年額 8,000円
  5. 賛助会員
    年額 65,000円以上
2
名誉会長、名誉会員および顧問は、会費の納入を要しない。
3
終身会員は、申請時に終身会費として 50,000円を納入する。

(学会誌の配布等)

第9条
会員は、学会誌 「自然災害科学」の無償配布を受け、本会の事業に参加することができ、刊行物の入手などに特典を有する。
ただし、会費の滞納が2年以上に及ぶときは、上記の学会誌の配布および特典を停止されることがある。
また、第6条(3)の学生会員(研究室パック)には、配布しない。

(退会)

第10条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛提出し、理事会の承認を受ける。
ただし、第6条(3)の学生会員(研究室パック)は、退会の手続き無しに年度末で自動的に会員資格を失う。

(休会)

第11条
会員が海外留学・海外赴任・病気療養・出産育児等により、長期にわたり本学会に関する活動ができない場合、休会を申し出ることができる。
  1. 休会する場合は、「休会届け」を会長に提出し、理事会の承認を受ける
  2. 休会は年度単位とする
  3. 休会までに会費の滞納があった場合は、納入後に休会届けを受理する
  4. 休会期間中は、会費の納入を免除することとし、総会・選挙に参加する権利は停止する
  5. 更に学会誌の配布、ニュースレターの配信などの会員サービスは、一切行わない
  6. 復会する場合は、「復会届け」を会長に提出し、会費を納めることとする

(除名等)

第12条
会員が次の各号に該当する場合は、理事会は議決をもって除名することができる。
  1. 会費を滞納した場合
  2. 本会の名誉を傷つける行為があった場合

第3章 役員

(役員)

第13条
本会に次の役員をおく。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名ないし2名
  3. 庶務担当常務理事および会計担当常務理事
  4. 理事 10名以上15名以内
    (会長・副会長および常務理事2名を含む)
  5. 評議員 30名以上35名以内
  6. 監事 2名

(役員の選任等)

第14条
会長および副会長は、理事会において理事の中から選出する。
2
理事は、別に定める選挙規程により原則として評議員の中から選出する。
3
常務理事は、理事会において理事の中から選出する。
4
評議員は、別に定める選挙規程により正会員の中から選出する。
5
監事は、総会において正会員の中から選出する。
6
任期満了に伴う監事を除く次期役員の選任に当たっては、第1項から第4項までの役員は次期役員とし、理事会は、次期理事を構成員とする次期理事会とする。

(役員の任期)

第15条
役員の任期は、3年とする。
ただし、会長および副会長の任期は、連続2期を超えない。
理事および評議員の任期は、再任を妨げない。
2
監事の任期は、特に定めない。
3
役員に欠員が生じた場合は、理事会において補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第16条
会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長がその職務を代行する。
3
理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議し、会計、庶務、会員、編集、総会、研究集会、国際研究交流などに関する会務を執行する。
4
評議員は、評議員会を組織し、次の事項を審議する。
  1. 理事会より付託された総会に提案する事項
  2. 会則の施行に必要な内規の制定および改廃
  3. その他理事会が必要と認めた事項
5
監事は、本会の資産および会計を監査し、総会に報告する。
6
監事は、理事会および評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

(役員の交代)

第17条
監事を除く役員の交代は、改選後の新年度初めとする。

(名誉会長、名誉会員および顧問)

第18条
本会に名誉会長、名誉会員および顧問をおくことができる。
2
名誉会長、名誉会員および顧問は、理事会の発議により評議員会において推挙する。
3
名誉会長、名誉会員および顧問は、会長の諮問に応じ、理事会および評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

第4章 会議

(役員会の招集)

第19条
理事会は、毎年2回以上、 評議員会は毎年1回以上会長が招集する。
2
理事または評議員の3分の1以上から会議の目的と議題を示して請求があった場合、 会長は、20日以内に臨時の理事会または臨時の評議員会を招集しなければならない。
3
理事会および評議員会の議長は、会長とする。
4
理事会は、総会に提案の事項について評議員会の意見を聴くものとする。

(総会の招集)

第20条
通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2
臨時の総会は、理事会が必要と認めた場合に会長が招集する。
その他、正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があった場合、会長は、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会の議長は、会議のつど正会員の互選によって決める。

(総会の議決)

第21条
次の事項は、総会に提出してその承認を得なければならない。
  1. 事業計画および収支予算についての事項
  2. 事業報告および収支決算についての事項
  3. 監事の監査報告
  4. その他理事会および評議員会が必要と認めた事項

(定足数)

第22条
理事会は、理事の2分の1以上、評議員会は評議員の2分の1以上、総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
会議の議事について、あらかじめ書面をもって意志を 表示した者、または委任状をもって表決を委任した者は、出席者数に加算できる。
3
すべての会議の議決は、会則第27条に定めるほかは出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第23条
すべての会議には、議事録を作成し、理事会が保管する。
2
総会および役員会の議事の要領および議決事項は、会員に通知する。

第5章 資産および会計

(資産)

第24条
本会の運営ならびに事業は、次の資産によって行うものとする。
  1. 会費
  2. 事業にともなう収入
  3. 寄付金品
  4. その他の収入

(事業および会計)

第25条
理事会は、前年度事業報告とともに、収支決算を評議員会の議を経て作成し、総会において承認を受けなければならない。ただし、収支決算については監事の監査を受けなければならない。
2
収支決算に剰余金があるときは、総会の承認を受けて基本財産に編入または翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)

第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 会則の変更および補則

(会則の変更)

第27条
会則は、理事会、評議員会および総会において、それぞれの出席者の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

(補則)

第28条
会則の施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て、別に定める。

付則
この会則は、昭和56年度から施行し、第8条の会費については、平成28年度から適用する。
(昭和62102日 一部改正)
(昭和631020日 一部改正)
(平成778日 一部改正)
(平成91018日 一部改正)
(平成19926日 一部改正)
(平成24919日 一部改正)
(平成25925日 一部改正)
(平成27925日 一部改正)
(平成28920日 一部改正)
(平成29928日 一部改正)
(令和4918日 一部改正)